地域福祉権利擁護事業とは?
認知症や知的障害、精神障害などのために判断能力が十分でなく、適切な福祉サービスを受けることができない方のために、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、利用料の支払いなどを行い、地域で自立した生活が送られるように支援する事業です。
ご利用の流れ
@相談・・・地域福祉生活支援センターまたは社会福祉協議会にご相談ください。
A面談・・・利用希望者との面談、調査等を行い、ご本人の状況を確認いたします。
B計画・・・自立支援専門員が、その方の希望と状況 に応じた生活支援計画を作成いたします。
C契約・・・生活支援計画に基づく援助を行うことが合意されれば、利用契約を結びます。(北海道社会福祉協議会との契約となります)
D援助・・・計画に添って生活支援員による支援が実施されます。
対象者 |
在宅で暮らしている認知症高齢者、知的障害、精神障害ののある方で判断能力が十分でない方 |
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支援内容 |
・福祉サービスについての情報提供、助言 |
利用料金 |
・ご相談や生活支援計画作成は無料です。 |
実施主体 |
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相談窓口 |
胆振地区地域福祉生活支援センター(電話 0143-25-2941) |
成年後見制度との違いは?
知的障害や精神障害、認知症などによる判断能力が不十分な方を保護し支援を行うための制度として、他に「成年後見制度」があります。
「地域福祉権利擁護事業」が日常的な手続きや金銭管理等の援助であるのに対し、「成年後見制度」では、より重要な財産管理(株の売買や不動産の処分、遺産分割、相続放棄など)や身上監護に関する契約等の法律行為全般となっています。
・地域福祉権利擁護事業・・・福祉サービスの利用援助やそれに付随した日常的な金銭管理等の援助を行います。
・成年後見制度・・・成年後見人を選任し財産管理や身上監護に関する契約等の法律行為全般を行います。本人の判断能力の程度に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つのレベルが設けられている「法定後見」と、将来に備えて予め自分で後見する人を選ぶ「任意後見」とがあります。
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